【冬の季語】猟銃

【冬の季語=三冬(11月〜1月)】猟銃


」に用いる銃のこと。

現在、日本の法律では三つの法律(「鳥獣保護管理法」、「銃刀法」、「火薬類取締法」)を遵守しなければならないため、免許の取得が必要となる。狩猟免許には、猟法ごとに、第一種銃猟免許(散弾銃、ライフル銃)、第二種銃猟免許(空気銃)、わな猟免許、網猟免許の4種類に分かれており、狩猟免許試験は、免許の種類ごとに、各都道府県において、毎年複数回実施されている(※銃猟を行うためには、別途銃刀法に基づく所持許可が必要です。詳しくは最寄りの警察署でご確認下さい)


【猟銃(上五)】
猟銃の角度変らず野を進む 林翔
猟銃も女も寝たる畳かな 吉田汀史
猟銃音ふたたび水の流れそむ 大串章

【猟銃(中七)】
舌荒れてをり猟銃に油差す 小澤實
鏡台や猟銃音の湖心より 藺草慶子

【猟銃(下五)】

【ほかの季語と】
猟銃を抱かせてもらふ桜の夜 鳥居真里子
猟銃を鹿は静かに見据ゑけり 櫂未知子


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